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2023年7月号  №193 号 通巻877号
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 解説 ウエストミンスター信仰告白 (48)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

 

第22章 合法的宣誓と誓願について・・2・・ 

2 神のみ名だけが、それによって人が誓うべきものであり、宣誓において神のみ名は、全くきよい恐れと尊敬をもって用いられるべきである(1)。それゆえ、あの栄光ある恐るべきみ名によって、みだりにまたは無分別に誓うこと、あるいは少しでも何か他のものによって誓うことは、罪深く憎悪すべきことである(2)。とはいえ、重要な事柄においては、宣誓は旧約におけると同様に新約においても、神のみ言葉によって保証されているので(3)、合法的宣誓が合法的権威によって課せられるならば、そのような事柄においては行なわれるべきである(4)

  1 申命6:13
  2 出エジプト20:7、エレミヤ5:7、マタイ5:34,37、ヤコブ
5:12
  3 ヘブル6:16コリント1:23、イザヤ
65:16
  4 列王上8:31、ネヘミヤ13:25、エズラ
10:5

二 ここでは、何が合法的であり、何が非合法的であるかを示している。しかし、聖句引用はほとんどが旧約聖書であって、新約聖書の場合、明白なものはコリント人への第二の手紙1章23節の「わたしは自分の魂をかけ、神を証人に呼び求めて言うが・・・」というところだけである。そして、なぜパウロがこのことにこのようなまでに真剣にならなければならなかったかについて、わたしたちは理解に苦しむのである。

 へブル人への手紙6章16節は、神がご自身をさして誓われたと言うのであって、これには少しの疑問も生じない。むしろ ヤコブの手紙5章12節の「さて、わたしの兄弟たちよ。何はともあれ、誓いをしてはならない」ということを覚えることである。

 「合法的権威によって課せられる・・・」場合とは何であろうか。教会の小会などが、嫌疑者を調べる場合「神に誓うこと」を要求してよいかどうか。また、裁判所で宣誓を要求されたとしても、日本ではそれは唯一の神にではないから、むしろ誓い得ないのではないだろうか。

 

3 宣誓する人はだれでも、非常に厳粛な行為の重大さを正当に考慮すべきであり、宣誓においては、真理であると十分確信していること以外の何事をも公言してはならない(1)。だれでも、善で正しいこと、自分がそう信じていること、また自分が行なうことができ、行なう決意をしていること以外の何事をも行なうと、誓うべきでない(2)。とはいえ、合法的権威によって課せられて、善で正しいことについての宣誓を拒むことは、罪である(3)

  1 出エジプト20:7、エレミヤ4:2
  2 創世
24:2,3,5,6,8,9
  3 民数5:19,21、ネヘミヤ5:12、出エジプト22:7-11(6-10) 


三 これは前項の補足であり、その半面を述べたまでである。

 

4 宣誓は、言葉の平明な普通の意味において、あいまいな言葉使いや隠しだてなしに、すべきである(1)。それは罪を犯す義務を負わせることはできない。しかし宣誓するならば、罪の事柄でさえなければどのような事でも、たとえ自分自身の損失になっても果たす義務がある(2)。またたとえ異端者や不信者にしたものであっても、宣誓を破ってはならない(3)

  1 エレミヤ4:2、詩24:4
  2 サムエル上25:22,32-34、詩
15:4
  3 エゼキエル17:16,18,19ヨシュア9:18,19、サムエル下21:1
(*)
     *ヨシュア9:18,19をサムエル下21:1と比較


四 もし宣誓をするとすれば、ごまかしたり、誤解される危険のないような言葉を用いなければならない。宣誓に忠実であろうとして、新たな罪を重ねることはけっしてなすべきではなく、そのような場合、非合法な宣誓を行ったこと自体が悪かったのであるから、その罪を受けるべきであって、宣誓にそむくことは止むをえない

 しかし、宣誓の内容が自分に不利益になったから、という理由からでは不履行は許されない。また、相手が異端者であったとしても、そのことは宣誓への自身の義務は解消しない(ローマ・カトリック教会の場合は解消すると教える)。

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  解説 ウエストミンスター信仰告白 (47)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第22章 合法的宣誓と誓願について・・1・・

1 合法的宣誓は、宗教的礼拝のひとつの部分であって(1)、宣誓においては、正当な場合に、宣誓者はおごそかに誓って、自分の断言または約束の証人となり、その誓いの真偽に従って自分のさばき主となりたもうよう、神を、呼び求めるのである(2)

  1 申命10:20
  2 出エジプト20:7、レビ19:12
コリント1:23、歴代下6:22,23
 

一 旧約聖書では、宣誓は神を畏れ、神に仕えること、神に従うこととならんで、重要な宗教的行為と認められていた(申命記10:20)。新約聖書でも、パウロは再三、自分の主張を神にかけて断言している(ローマ1:9、コリント1:23)。イエスも大祭司が「生ける神に誓ってわれわれに答えよ」と要求したとき、これを受諾された(マタイ26:63)。

 しかし、マタイによる福音書5章33節以下を見ると「いっさい誓うな」とある。そこで問題となるのであるが、おそらく、このイエスのみ言葉は、ユダヤ人が習慣的に軽々しくこのやり方を用い、また、自分の利益のために、神の名を利用するような場合が少なくないので、そのような誓いは止めるべきだと、お語りになったのであろう。そのように理解するとき、合法的宣言という考え方が成り立つのである。誤った宣誓はしてはならないが、正しい場合に正しくなされる宣誓は、単に許容されるばかりでなく、宗教的礼拝の一部として、行われてなければならない事柄なのである。

 宣誓は単なる信仰告白や祈祷や主張ではない。それは神に向かって、「わたしはこのように信じます」とか「わたしはこのように行います」と言い切ることではない。または「神様、わたしの断言をこの人々が承認するように導いてください。助けてください」などと祈ることでもない。

 それは「神よ、来てわたしの証人となってください」とお願いすることである。しかも、それはお願いして聞きいれられてから、神のみ前でわたしの断言なり約束を相手に発表することではなく、すでにこの願いは聞きいれられたものとして、相手に向かって「これは単にわたし一個人の断言ではなく、神も同意しておられる断言である」と、神の信用を自分の証人として使用することに等しいことである。

 このようなことは、果たしていかなる場合にしなくてはならないことであろうか。それは、明らかにそのようにすることは、どこまでも神のために必要であり、神がそうすることを、わたしに要求しておられるとの確信に立った場合でなくてはならないように思われる。わたしがそう断言し、また約束することが、私の利益であり、それをしないなら、わたしのいのち、名誉、財産が失われるであろうからと言うようなことだけでは、決してそれを合法化するに十分な理由とはならないことを知るべきである。

 

 

 
 解説 ウエストミンスター信仰告白 (
46)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第21章 宗教的礼拝および安息日について・・4・・

7 一般的に、正当な割合の時間を神礼拝のために聖別するということが自然の法則であるように、神は、み言葉において、すべての時代の人に義務を負わせる成文的・道徳的・永久的な命令によって、安息日のために七日のうち一日を特に定めて、神に対しきよく守るようにされた(1)。それは世の初めからキリストの復活までは週の終りの日であったが、キリストの復活以後は週の初めの日に変わった(2)。これは、聖書で主の日と呼ばれ(3)、キリスト教安息日として世の終りまで継続されねばならない(4)

  1 出エジプト20:8,10,11、イザヤ56:2,4,6,7
  2 創世2:2,3
コリント16:1,2、行伝20:7
  3 黙示1:10
  4 出エジプト20:8,10、マタイ5:17,18(*)
    *出エジプト20:8,10をマタイ5:17,18と比較

七 ここは前項の後半に記された特別な礼拝に関して、ことに「神がみ言葉または摂理によってそこに招かれる時」について、本項は取り上げている。

 十戒の第四戒の安息日条項の解釈はなかなか論議が尽きない。教理問答の答えを参照する必要がある。カルヴァンは礼拝論で旧約と新約の本質的連続性を主張する程には安息日規定の「七日のうち一日」という割合にこだわらない。清教徒信条と呼ばれる本告白では、この点ははるかに旧約との同一性を重んじている。

 日曜日安息は聖書的にはキリストの復活に起因し、また摂理的自然的には、ローマ・カトリック教会暦などとも無関係ではないが、週二日休日制が実現しつつあるとしても、わたしたちは、土曜礼拝に切り替えることを正当とは判断できない。日曜日と呼ぶ習慣は、むしろ主日と改める方がより聖書的ではないだろうか。

 

8 それで、この安息日は、人々が自分の心を正当に準備し、その日常の用務をあらかじめ整理したのち、この世の職業や娯楽についての自分の働き・言葉・思いから離れて、まる一日きよい休息を守るのみでなく(1)、神礼拝の公的私的営みと、やむをえない義務と慈善の義務とに、全時間従事するときに、主に対してきよく守られる(2)

  1 出エジプト20:8出エジプト16:23,26,29,30(*)、出エジプト31:15-17
    イザヤ58:13ネヘミヤ13:15-22(**)
      *出エジプト16:23,25,26,29,30が正しい
     **ネヘミヤ13:15,16,17,18,19,21,22が正しい(1648(第3版)では、13:20を含まない)
  2 イザヤ58:13、マタイ12:1-13
 

八 どのようにしたら、主に対して安息日をきよく守れるか、という問題に関する非常に具体的な理解についての告白文である。

 「全時間従事」という一句は重要である。しかしこの点での引照聖句であるマタイによる福音書12章1節~13節は、むしろ主イエスがいかに「父が今に至るまで働いておられる、だから私も働くのだ」と主張されたのと同一方向を示すように受けとれる。

 律法主義に陥らないで第四戒を日曜日に適用することは、なかなか難しい。むしろ6項の後半を中心に「公同集会」出席の厳守を大切にし、また、礼拝(神への愛)と慈善(隣人への愛)との深い関係に留意する方向に熱心を注ぐことを私は考えている。

 しかし告白本文に修正が加えられていない現状では、本文に忠実な受け取り方を拒否するわけには行かない。良心の自由に従って、各自の理解の幅を認めるべきであろう。

 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (45)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第21章 宗教的礼拝および安息日について・・3・・

5 敬けんな恐れをもって聖書を読むこと(1)、健全な説教(2)、神に服従して理解・信仰・尊敬をもってみ言葉を良心的に聞くこと(3)、感謝して心から詩を歌うこと(4)、またキリストが制定された礼典を正しく執行し、ふさわしく受けることは、すべて普通の宗教的神礼拝の要素である(5)。このほか宗教的宣誓(6)や誓願(7)、神聖な断食(8)、また特別な場合の感謝の祈りも(9)、それぞれの時また時期に、きよい宗教的な態度で用いるべきである(10)

  1 行伝15:21、黙示1:3
  2 
テモテ4:2
  3 ヤコブ1:22、行伝10:33、マタイ13:19、ヘブル4:2、イザヤ66:2
  4 コロサイ3:16、エペソ5:19、ヤコブ5:13
  5 マタイ28:19
コリント11:23-29、行伝2:42
  6 申命6:13、ネヘミヤ10:29(30)(*)
    *申命6:13をネヘミヤ10:29(30)と比較
  7 イザヤ19:21、伝道5:4,5(3,4)(*)
     *イザヤ19:21を伝道5:4,5(3,4)と比較
  8 ヨエル2:12、エステル4:16、マタイ9:15
コリント7:5
  9 詩107編、エステル9:22
  10 ヘブル12:28

五 礼拝指針で取扱われる項目である。

個人として、また私的礼拝として、聖書の朗読、賛美、祈りなどがなされるが、ここでの「普通の宗教的礼拝」と言われているのは、集会の公同礼拝のことである。そこには礼拝の奉仕者の心得と一般会衆の心得とが含まれている。礼典については、第27章以下で別に規定されているからそこを読み合わす必要がある。

このほかには、「普通」に対する、やはり宗教的「特別」な場合の行事であるが、やはり宗教的行事である以上、すべて礼拝の精神を失わぬよう敬虔に祈り深くなすべきである。

 

6 祈りも、宗教的礼拝の他のどの要素も、今や福音のもとにおいては、それがなされ、または向けられるどのような場所とも結合されず、またはそれによって一層よしとされることもない(1)。かえって、すべての所(2)で霊とまこととをもって(3)、神を礼拝すべきである。すなわち個々の家庭で(4)日ごとに(5)、隠れた所で各人が自分で(6)、そのようにし、公同集会では一層厳粛にすべきである。神がみ言葉または摂理によってそこに招かれる時に、不注意からまたは故意に、公同集会を軽視したり放棄したりしてはならない(7)

  1 ヨハネ4:21
  2 マラキ1:11
テモテ2:8
  3 ヨハネ4:23,24
  4 エレミヤ10:25、申命6:6,7、ヨブ1:5、サムエル下6:18,20
ペテロ3:7、行伝10:2
  5 マタイ6:11
  6 マタイ6:6、エペソ6:18
  7 イザヤ56:6,7、ヘブル10:25、箴1:20,21,24、箴8:34、行伝13:42、ルカ4:16、行伝2:42

六 ここは礼拝にとって場所は少しも差別がないことの主張で、ヨハネによる福音書4章で主イエスは礼拝の一番深い原則を、あのサマリヤの村はずれで一婦人との日常的会話の中で教えられ、「ゲリジムでもエルサレムでもない」いずこにもいます神(霊とはそういうもの)人の手で造った宮に限定されない方にふさわしい礼拝、と同時に、公同集会の尊さの主張が特記されている。個人で礼拝しているから公同礼拝に出る必要はないという考え方を戒めている。

 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (44

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第21章 宗教的礼拝および安息日について・・2・・

3 祈りは、感謝をも含めて、宗教的礼拝の特別なひとつの部分であるので(1)、すべての人々に神から要求されている(2)。そして祈りが受け入れられるためには、み子の名において(3)、みたまの助けにより(4)、み旨に従って(5)、理解・尊敬・謙そん・熱心・信仰・愛・忍耐をもってなすべきである(6)。また声を出して祈る時は、よく知られた言葉でなすべきである(7)

  1 ピリピ4:6
  2 詩65:3(2)
  3 ヨハネ14:13,14ペテロ2:5
  4 ロマ8:26
  5 ヨハネ5:14
  6 詩47:7(8)、伝道5:1,2(4:17,5:1)、ヘブル12:28、創世18:27、ヤコブ5:16
    ヤコブ1:6,7、マルコ11:24、マタイ6:12,14,15、コロサイ4:2、エペソ6:18
  7 コリント14:14
 

三 原文で、祈りと感謝の間にコンマの入っているものと、そうでないものとがあるので、多少判断に迷うのであるが、私は「祈りは感謝を含めて」、すなわち、祈りと感謝とは、の意味と理解した方がよくはないかと思うのである。従って、「アクセブテット」は「聴かれる」という意味と「受納される」という意味を含むものと思う。

原文の意味は「祈りの中で、特に感謝をもって祈り」について、規定しているわけではなく、むしろ「祈り、すなわち、祈願」も「感謝」(これも祈りである)も、という二つに関係している規定である。この祈願も感謝も、すなわち、広義の祈り全体は、人間として当然神にささげるべき事柄である。

それは一項で言う神が善であられるために、当然なのである。そして、この祈りが神によしとされる条件は、まず、三位一体の神に対してなされるものであって、この三位一体は、本質的三一論とよばれる通り全く神の内在的な三つにして一つであると同時に、それに基づいて、また、それに止まらず、経綸的(おさめととのえること)三位一体であられるから、この三一神への祈りは、同時に、三一神の御働きにかなった祈り、すなわち、神へ神によって(仲保者キリスト)、神にあって(聖霊)なされなければならない。祈りの対象が神であるばかりでなく、祈ることの許される根拠も、実際に祈りえる力も、みな三一の神のお働きなのである。それが、この項での「受け入れられる祈り」の意味であり、具体的には聖書の教えに示されている通りの内容、目的、態度、手段などを含む、一切のキリスト教的なものという意味になるだろう。

「理解」は、第20章「キリスト者の自由および良心の自由について」二項で「・・・盲従的信仰や盲目的服従・・・」と言われたのと同じで、主の祈りを意味も知らずに唱えたり、自分の知らない古典語や外国語の祈祷文を暗誦したりすることを、戒めたものである。「よく知られた言葉でなすべきである」は、その意味であり、また異言を否定する。

「声を出して祈る」は、当然二人以上でともに祈る場合を予想してのことであって、ともに祈っている人たちに、自分の祈る事柄がはっきりわかるのでなければ、アーメンと唱和することはできない。ついでながら、公同の祈祷で、小声で祈って他の人に聞き取れない場合も同様である。また、聞こえなかったり、意味が理解できなかったり、理解しても、同意しえない場合などは、みだりにアーメンと唱和すべきではない。アーメンと唱和する以上、その祈りが唱和する者自身の祈りと同じでなくではならないはずだからである。

 

4 祈りは、合法的な事柄のため(1)、またすべての種類の現在生きている人々やこれから生まれてくる人々のために(2)、すべきである。しかし死人や(3)、死に至る罪を犯したことが知られている人々のためには(4)、すべきではない。

  1 ヨハネ5:14
  2 テモテ2:1,2、ヨハネ17:20、サムエル下7:29、ルツ4:12
  3 サムエル下12:21-23、ルカ16:25,26(*)、黙示14:13
     *サムエル下12:21-23をルカ16:25,26と比較
  4 ヨハネ5:16
 

四 ここでは、祈りがだれのためになされるか、という点と、何について祈るべきかという点とが規定されている。第二の点に関しては、ごく簡単に「合法的な事柄」とだけ言われている。この合法性は申すまでもなく、聖書を律法として、それに適ったという意味にとるべきものである。従って、前項の中で「み旨に従って」と同じ意味に理解することができる。もし、そのように理解することが重複だから誤りだと言うならば、前項の方は、どこまでも目的や態度などのことで、本項は内容の問題と受け取ればよいと思う。

死者のための祈りは、してはならないと言う主張は、本信仰基準にある一つの重要な主張である。仏教、神道、その他の異教的慣習にあって、特に葬式や記念会などにおいて、お互いに留意しなければならない。なお、後半に記されている「死に至る罪を犯した人」とは、だれの場合について言われているのであろうか。

たとえば、ローマ法皇を反キリストと断定する本信仰告白第25章「教会について」6項に従うとしても、わたしたちが、そのために祈ることを禁じられているとは言えない。もちろん、ローマ法皇を祝し給えとは祈れないにしても、彼を悔い改めに導き給えと祈るのがいけないとは考えられない。

しかし、ヨハネの第一の手紙516節にある「死に至る罪がある。これについては、願い求めよ、とは言わない」というみ言葉を否定することはできないから、この告白文は正当であって訂正の必要はないけれども、問題はだれの場合が、その例に当たるかについては、十分慎重に考慮されなければ、かえってヨハネの思想に反すると思うのである。イスカリオテ・ユダは明らかにそうであった。しかし、イエスはこのユダにさえも、最後まで悔い改めの機会を提供されたことを、わたしたちは福音書、ことにヨハネによる福音書で読むことができる(第13章「聖化について」参照)。かくされた神のみ旨は信者の行動の規準ではない。また、教会の処罰はどこまでも訓戒の意味である。しかし、国家の刑法に死刑があるように教会の戒規にも、永遠の死の宣告がありうる。そうでないと、地上教会の法治権は、家庭的・教育的であって、国家的・刑法的ではないことになる。

しかし、あくまでも死刑が慎重になされなければならないように、否、それ以上に、教会会議の決定には最後的審判の権威があるのではなく、聖書のうちに語られている聖霊に至上権があることを常に思い、良心の自由を尊重する必要がある。専制・独裁者でも、なお生前はわたしたちの祈りの対象(もちろん、悔い改めに導かれるように)とすることを妨げられてはいなかったのである。しかし、この点、私の発言はあくまでも私見に過ぎないことを申し添えておきます。 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (44)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第21章 宗教的礼拝および安息日について・・1・・

1 万物に対して統治権と主権を持ち、善にして万物に善を行なわれる、それゆえに心をつくし思いをつくし力をつくして恐れ、愛し、ほめたたえ、呼ばわり、信頼し、仕えるのが当然である神が存在されることを、自然の光は示している(1)。しかし、このまことの神を礼拝する正しい方法は、神ご自身によって制定され、またご自身が啓示したみ心によって制限されているので、人間の想像や工夫、またはサタンの示唆にしたがって、何か可視的な表現によって、または聖書に規定されていない何か他の方法で、神を礼拝すべきでない(2)

  1 ロマ1:20、行伝17:24、詩119:68、エレミヤ10:7、詩31:23(24)、詩18:3(4)
    ロマ10:12、詩62:8(9)、ヨシュア24:14、マルコ12:33
  2 申命12:32(13:1)、マタイ15:9、行伝17:25、マタイ4:9,10、申命4:15-20
    出エジプト20:4-6、コロサイ2:23

一 20章二項で良心の自由に関してなされた告白は、主として宗教的礼拝の自由についてであった。その点から、本章で取り扱われている問題が展開していることは、自然の順序である。十戒の序言は神のイスラエルに対する所有権の主張であって、神の存在のみでなく、神の善性が神に対する、わたしたちの礼拝(宗教的態度と行為)を必然的ならしめると主張している。

神が主権者であっても、善であられないなら、礼拝はまったく変った態度を現わすであろう。自然的愛と信頼もっての奉仕という形をとるということは、神が主権者である、ということからだけで生じるのではなく、実に神が善でいまし、また、ひろく善を行われるお方であられるからである。

この神に対する正しい礼拝が、ローマ人への手紙12章1節で「・・・。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、生きた、聖なる供え物としてささげなさい。それが、あなたがたのなすべき霊的礼拝である」と言われている霊的礼拝、ヨハネによる福音書4章24節で「神は霊であるから、礼拝する者も、霊とまこととをもって礼拝すべきである」と教えられたやり方は、ある宗教改革者たちの考えたように、アディアホラ(自由なこと)ではなく、十戒の第二、第三戒で規定されている通り、神の啓示(意志)、すなわち、聖書に示されていることで、人間が当然なさねばならないことである。

聖書は神の言葉として、礼拝の対象である神の善性を最も深く示すとともに、神の律法として、この礼拝の方法をも示すものである。これは、特に改革派教会の主張してきた点である。良心の主なる神の僕として、キリスト者は死の迫害にあおうとも、人間が発明した偶像礼拝に参加してはならない。それは律法であると同時に、良心の自由の問題である。

 

2 宗教的礼拝は、父・子・聖霊なる神に、そしてこの神のみに、なすべきである(1)。み使い・聖徒・または何か他の被造物に対してなすべきでない(2)。また堕落以来、仲保者なしに、あるいはキリスト以外のどのような者の仲保によっても礼拝すべきでない(3)

  1 マタイ4:10、ヨハネ5:23
コリント13:13(*)(**)
     *マタイ4:10をヨハネ5:23コリント13:13と比較
    **
コリント13:13は、欽定訳など英語聖書では、コリント13:14
  2 コロサイ2:18、黙示19:10、ロマ1:25
  3 ヨハネ14:6
テモテ2:5、エペソ2:18、コロサイ3:17
 

二 これは、十戒の第一戒と第二戒に定められたところと同じである。ただ、唯一神教が三一神の教理によって、一層内容づけられていることと、従って仲保者が明示されたことによって十戒がモーセ宗教の律法から、新約宗教のそれえと補足されたと言える。

すなわち、ここで言う「宗教的礼拝」は、明確に現在のキリスト教的礼拝のみが正しいものであることを告白するものである。同時に「み使い、聖徒」などの礼拝をも併用するローマ・カトリック教会、ギリシャ正教会などの礼拝も異教の礼拝とともに誤謬であることが宣言されている。

 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (43)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第20章 キリスト者の自由及び良心の自由について・・2・・

3 キリスト者の自由を口実にして、何か罪を犯したり欲情をいだいたりする者は、それによって、キリスト者の自由の目的を破壊する。すなわちそれは、敵の手から救い出された、わたしたちが、生きている限り、恐れなく、主のみ前にきよく正しく仕えることなのである(1)

  1 ガラテヤ5:13
ペテロ2:16ペテロ2:19、ヨハネ8:34、ルカ1:74,75

三 自由の強調は一方で律法無視の危険を伴うものである。それは、律法の強調がパリサイ主義の危険を伴うのと同様である。わたしたちは生きるにも死ぬにも、主のためでなくてはならない。主に仕える生活は、主が聖であるように、聖くなることを建前としなければならない。従って、罪を自発的に犯す生活は、キリスト者の自由と両立しない。自由は罪を犯す自由ではない。自発的に神に仕える自由である。

4 神が制定された権力とキリストが買い取られた自由とは、破壊するためでなく、互いに他を保持し維持することが、神によって意図されているのであるから、キリスト者の自由を口実にして、国家的または教会的権能のいずれであれ、合法的な権能またはその合法的行使に反対する者は、神の制定に反抗している(1)。また自然の光や、信仰・礼拝・または行状に関するキリスト教の周知の原則や、あるいは敬けんな権能に反するような意見を公表し、あるいはそのような行為を支持すること、あるいはその性質上または公表や支持の方法上、キリストが教会の中に打ち建てられた外的平和と秩序にとって破壊的な誤った意見や実践をするならば、そのような者が教会の譴責(2)と国家的為政者の権能(3)とによって、責任を問われ告訴されるのは、合法的である。
 [1787年合衆国長老教会総会改訂「そのような者が教会によって譴責されて、責任を問われ、告訴されるのは、合法的である」。日本基督改革派教会第4回大会採択]

  1 マタイ12:25
ペテロ2:13,14,16、ロマ13:1-8、ヘブル13:17
  2 ロマ1:32
コリント5:1,5,11,13(*)ヨハネ10,11テサロニケ3:14
    テモテ6:3-5、テトス1:10,11,13、テトス3:10、マタイ18:15-17(**)
    
テモテ1:19,20、黙示2:2,14,15,20、黙示3:9
     *ロマ1:32
コリント5:1,5,11,13と比較
    **
ヨハネ10,11テサロニケ3:14テモテ6:3-5、テトス1:10,11,13、テトス3:10を、マタイ18:15-17と比較
  3 申命13:6-12(7-13)ロマ13:3,4
ヨハネ10,11(*)、エズラ7:23,25-28
    黙示17:12,16,17、ネヘミヤ13:15,17,21,22,25,30、列王下23:5,6,9,20,21
    歴代下34:33、歴代下15:12,13,16、ダニエル3:29
テモテ2:2、イザヤ49:23、ゼカリヤ13:2,3
     *ロマ13:3,4
ヨハネ10,11と比較

四 ここでは、更に、具体的に律法無視論(アンティノミアニズム)を否定する。秩序そのものは神の機能に属し、自由と矛盾しない。神の意志である律法とキリストの賜物である自由とは両立する。従って、キリスト者の自由に基づいて、非聖書的な命令に服従しないと言うことは、それを命じている国家または教会が、明白に神にそむき、神の権力を非道な命令で犯すこと、すなわち、暴政を行おうとしているとの確信に基づいてのみ、実践されるのである。

この場合、これを命じている国家または教会の当局者が、自分の命令が明らかに神の意志(聖書の教え)であると確信しているとしたら、当然に二つの確信が対決となり、為政者は不服従者を神への反抗者として譴責、処刑する権利と義務を負うのである。この場合、わたしたちは神の意志とは聖書のうちに啓示されている意志を指すべきもので、何か直接啓示的に為政者に神の声がかかぅたと言うような、神秘主義、または為政者の側でのみ、それを神の意志と断定する特権があるというような権力主義を認めてはならない。

<付言>

ウエストミンスター信仰基準において、この自由に関する点は、大小教理問答には全然言及がなく、信仰告白のみで取り扱われているという現象は、わたしたちの注意をひくところである。多分、この問題が常識的に取り扱われていることの危険を感じてのことであろう。予定論以上に、当時の情勢下ではこの事柄は注意深く語られる必要があった。教会は律法主義に対してより以上に、律法無視論を警戒していたと思う。

そこで本章全体も、律法主義に対しての警告はほとんど言及されていない。ルター派に比較し、特にこの点が見える。しかし、律法の正しい意義を知るためには、自由の正しい理解が伴わなければなし得ないと思う。律法と自由とが各章を連ねて論じられているのは、そのためであろう。

バルト主義では、福音と律法と言う方式が愛用されている。本信条では、律法と自由とが表裏をなして論じられている。この論じ方の相違は大変重要である。改革派神学体系では、神と信者との関係は、まず根本的に契約の関係として規定されている。律法関係も、福音関係も根本的には契約関係である。契約は恩恵関係と義務関係との両面を持っている。律法関係も福音(あるいは信仰)関係も、恩恵関係であり、義務関係である。このような意味で、自由のない律法はなく、律法のない自由はない。だから律法を説いて自由を説くことを怠れば、結局、律法がないことになり、自由を教えて律法を教えなければ、自由を教えていないことになる。

ひと言で言えば、律法主義も律法無視論も同じ誤りを犯しているのである。自由を主張することに危惧をいだく必要はない。それを心配するなら、なぜ、律法を主張することにも同程度の心配をしないのだろうか。無軌道信者を作ることと、パリサイ的信者を作ることと、どちらが悪いのだろうか。改革派教会が真に聖書的教会であり、改革派信者が真のクリスチャンであるためには、自由と律法とを同時に、同様に尊重するのでなければならない。

牧会上の便利から、もし律法を10回教えて、自由を1回しか教えないなら、パリサイ主義の信者を作りつつあると思わなければならいのではないだろうか。日本人は昔から儒教の影響で律儀な人間を尊敬してきた。それはパリサイ主義に通じる道ではないだろうか。

嵐に会っても信仰を貫くことは、キリスト者の自由と良心の自由を、はっきりとつかんだ信者でなければできないことである。イギリス清教徒の強さは、スコットランド・カルヴィン主義者(ジョン・ノックスを見るとよくわかる)の強さと相まってのみ、はじめて真に聖書的信者の偉大であったことが分かる。

  

 

 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (42)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第20章 キリスト者の自由及び良心の自由について・・1・・

 

1 キリストが福音の下にある信者のために買い取られた自由は、罪責・神の断罪的なみ怒り・道徳律法ののろいからの自由と(1)、今の悪い世・サタンへの隷属・罪の支配から(2)、またかん難の害悪・死のとげ・墓の勝利・永遠の刑罰からの彼らの解放と(3)、彼らの自由な神への接近(4)、奴隷的恐れからでなく子のような愛と自発的精神から神に服従をささげることにある(5)。これらはすべて、律法の下にある信者にも共通であった(6)。しかし新約の下では、キリスト者の自由は、ユダヤ人教会が服していた儀式律法のくびきからの自由において(7)、恵みのみ座に一層大胆に近付くことにおいて(8)、また神の自由のみたまを、律法の下にある信者が普通にあずかったよりも豊かに与えられることにおいて(9)、更に拡大されている。

  1 テトス2:14
テサロニケ1:10、ガラテヤ3:13
  2 ガラテヤ1:4、コロサイ1:13、行伝26:18、ロマ6:14
  3 ロマ8:28、詩119:71
コリント15:54-57、ロマ8:1
  4 ロマ5:1,2
  5 ロマ8:14,15
ヨハネ4:18
  6 ガラテヤ3:9,14
  7 ガラテヤ4:1-3,6,7、ガラテヤ5:1、行伝15:10,11
  8 ヘブル4:14,16、ヘブル10:19-22
  9 ヨハネ7:38,39
コリント3:13,17,18
 

一 ウエストミンスタ信仰告白は、3つの自由について言及している。第9章「自由意志について」と、この章の「キリスト者の自由」と「良心の自由」がそれである。この3つは深い関係にあるが、必ずしも同じものではない。そのうち、この項は「キリスト者の自由」について述べている。

それは、民主主義で言う基本的人権としての自由とは異なり、キリスト信者のもとに与えられている自由で、どこまでも宗教的自由であって、義認、子とされること、聖化などキリスト者がこの世で受ける救いの賜物の全般にわたることである。救いの恵みを、特に解放という面から見た表現と言えよう。

それは単に消極的な罪の赦しの面のみでなく、新しく与えられる特権面をも含むものである。この点、子とされることは、この自由の中心をなすことといえよう。この自由は、新約時代に与えられた特権であるので、旧約時代の信者もキリスト者ではあるけれども、ここで言うキリスト者の自由に全面的には浴していなかった。パウロの時代の大問題であった「異邦人の自由」と言われるのは、大体ここで言う「自由」に当たるものである。エペソ人への手紙2章なども同様の問題である。

 

2 神のみが良心の主であり(1)、神は、何事においてもみ言葉に反し、あるいは、信仰と礼拝の事柄においてであれば、み言葉の外にあるところの、人間の教えと戒めから良心を自由にされた(2)。それで、良心を離れてこのような教えを信じまたは戒めに服従することは、良心の真の自由を裏切ることである(3)。また盲従的信仰や絶対的・盲目的服従を要求することは、良心の自由と理性とを破壊することである(4)

  1 ヤコブ4:12、ロマ14:4
  2 行伝4:19、行伝5:29
コリント7:23、マタイ23:8-10コリント1:24、マタイ15:9
  3 コロサイ2:20,22,23、ガラテヤ1:10、ガラテヤ2:4,5、ガラテヤ5:1
  4 ロマ10:17、ロマ14:23、イザヤ8:20、行伝17:11、ヨハネ4:22、ホセア5:11、黙示13:12,16,17、エレミヤ8:9
 

二 ここでは第三の自由「良心の自由」が問題とされている。良心の自由は、ある点からいえば、創造の秩序に属し、人間の基本的な問題である。しかし、罪のもとにある人間としては意志の自由と同様に、効力を伴わない。従って、実際問題としては、キリスト者の自由とともに信者として初めて問題とされる。神のみを己が良心の主とすることは、サタンの下にある人間のなしえないところであり、キリストに贖われて初めてサタンとの主従関係から解放されて、神との主従関係が確立するのである。神を知ることと、神を愛することと、神に従うこととが同時的に連なっていることを、わたしたちは認めなければならない。これがカルヴァンの主張の第一点であった。

本項で直接問題になっているのは、宗教的な観念や行事(本章4項には、信仰、礼拝、行状とある)であって、道徳の原則についてではない。新約時代の信者がユダヤ教的教会の割礼その他の儀式律法の義務から自由にされたように、異教の種々な宗教儀式を良心的に否定する自由を与えられた、いわゆるピューリタン原理であって、かくして礼拝の純正化が生まれるのである。しかし、このことは昔からアディアホラ論争と呼ばれて、ずいぶんやかましい問題である。

メランヒトンなどは、外的な礼拝様式は「どうでもよい自由な事柄」だから、少々カトリック的様式を取り入れても、信仰そのものの妥協にはならないと考えたが、カルヴィンは、それを悲しみ反対した。

アディアホラ論争は、その後ルター派と敬虔派との間で娯楽に関して争われた。しかし、本項での問題はどこまでも宗教問題そのもののことで、聖書に書いていないことを信じたり、守ったりすることはいけないという主張である。いけないと主張することは、一見自由を主張するよりも、自由を否定するように聞こえるが、実は、キリスト者の良心の自由を束縛することだから、それを断固否定せよ、と言うのである。

本信仰告白第一章「聖書について」の6項の後半には、神礼拝や教会政治に関し、ある意味でのアディアホラが認められているとも受け取れる。けれども、本項はあくまでも、メランヒトンたちがローマ・カトリック教会との協調を試みたような、非聖書的儀式を礼拝の中に認容することへの厳重な抗議と理解すべきである。これはコロサイ人への手紙2章でパウロが教えている通り、み言葉への服従のために、み言葉にない教えや戒めを「世の小学」として排除する自由の主張なのである。

ところで、本項の後半は、それを命じる者の立場についての規定である。ローマ・カトリック教会は「教える教会」と「学ぶ教会」という区別、つまり、聖俗の区別を立てていた。改革派教会は、それを否定する万人祭司主義であるから、信者が一人ひとり良心の主、神に仕えて、人間の教えや戒めを否定する義務がある。同様に、信者も教師も、他の信者に向かって、理由の伴わない命令を下す権利は持っていない。主権は神のものであるから、神の僕を自分の命令下に置いてはならないのである。この原理こそ、パウロがローマ人への手紙14章で教えているところで、わたしたちは自分の良心の自由とともに、他人の良心の自由を尊重しなければならない。

 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (41)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第19章 神の律法について・・3・・

6 まことの信者は、わざの契約としての律法の下におらず、それによって義と認められたり罪に定められたりはしないが(1)、それでも律法は、彼らにも他の人々にも同様に、きわめて有用である。すなわち生活の規準として、神のみ旨と自分の義務を知らせて、ふさわしく歩くように彼らを導き、束縛し(2)、また彼らの性質・心・生活の罪深い汚れをあらわに示し(3)、彼らはそれによって自分を検討して罪をさらに認め、罪のために謙そんになり、それを憎むようになる(4)。それと共に、キリストとその完全な服従についての自分の必要を一層明白に悟るようになる(5)。律法はまた同様に、再生した者にとって、罪を禁じている点で彼らの腐敗を制御するのに有用である(6)。またその威嚇は、彼らが律法に成髄されているのろいから解放されているとはいえ、彼らの罪でさえも何に価するか、また罪のためにこの世でどんな災いを期待すべきか、を示すのに役立つ(7)。同様に律法の諸約束は、服従に対する神の是認と、それを果たした場合、わざの契約としての律法によって彼らに当然のこととしてではないが(8)、どのような祝福を期待できるか、を示す(9)。それで、人が善を行ない、悪をやめることは、律法が一方を奨励し他方をとめているゆえ、彼らが律法の下にあって恵みの下にいないということの証拠にはならない(10)

  1 ロマ6:14、ガラテヤ2:16、ガラテヤ3:13、ガラテヤ4:4,5、行伝13:39、ロマ8:1
  2 ロマ7:12,22,25、詩119:4-6
コリント7:19、ガラテヤ5:14,16,18-23
  3 ロマ7:7、ロマ3:20
  4 ヤコブ1:23-25、ロマ7:9,14,24
  5 ガラテヤ3:24ロマ7:24(*)、ロマ8:3,4
     *ロマ7:24,25が正しい
  6 ヤコブ2:11、詩119:101,104,128
  7 エズラ9:13,14、詩89:30-34(31-35)
  8 ガラテヤ2:16、ルカ17:10
  9 レビ26:1-14
コリント6:16(*)、エペソ6:2,337:11、マタイ5:5(**)、詩19:11(12)
     *レビ26:1-14
コリント6:16と比較
     **詩編37:11をマタイ5:5と比較
  10 ロマ6:12,14
ペテロ3:8-12、詩34:12-16(13-17)(*)、ヘブル12:28,29
     *
ペテロ3:8-12を詩34:12-16(13-17)と比較

六 ここでは、信者に対する律法の効用が具体的に列挙され、また、福音との調和関係が主張されている。福音と律法を性質的と使命的というように対立関係と見ることは、まったく聖書に反する見解である。対立するのは罪と恵みであり、律法の「業の契約上の救いの手段としての効用」は「律法が肉により無力になっているためになし得なかった」(ローマ8:3)とある通り、今や役立たなくなったために、福音がこれを補う役割を果たすのである。また、律法の呪いから、わたしたちは解放されただけでなく、業の契約はキリストにおいて成就されたという意味で、今は、わたしたちは、その要求を救いの条件として義務づけられてはいない。しかし、福音は罪の赦しをわたしたちにもたらしても、罪の現実的支配力から、ただちに解放したわけではない(この意味はローマ人への手紙7章14節の「わたしたちは罪の下に売られているのである」と言われている)。

さらに、根本的なことは、律法がわたしたちに「強制力」として働くことになったのは、罪によって、わたしたちが神の意志にさからったためである。本来ならば、律法は「喜ぶべきもの」であって、「嫌悪の対象」ではなかった。ところが、堕落によって、人間は、「罪=反律法的なこと」を好み、「律法=すなわち神の意志」を嫌うようになったのである。しかし、義とされた信者の新しい心は、再び「律法を喜びであるために愛し」「罪を悪として憎む」に至った。

信仰に入らないうちは、アハブ王のように「主の目の前に悪を行うことに身をゆだねた」(列王上21:25)が、信者は「義とされている者自身が、今なお『罪の下に売られている』(ローマ7:14)ことを知っている」。アハブは(罪人・生まれながらの人間)、罪のために、律法を嫌い、罪の支配下にあって生活することを浴している。信者は「わたしは、なんというみじめな人間なのだろうか」(ローマ7:24)と罪の支配下にあることを嫌い、ここより救い出されることを祈り求める者である。律法を神の意志であるとして、それを愛し、尊重するのである。福音は律法と対立せず、律法を愛させ、自発的にこれに従うように力を与え服従させるのである。

だが普通の場合は、直ちに、この転換が目に見えて現われはしない。長い忍耐のある祈りが必要である。この意味で、信者の生涯は戦いの人生なのである。くれぐれも律法主義と反律法主義の誤りに陥らないように、この章を学び味わっていただきたいものである。

スコットランド長老教会は、ウエストミンスター信条を早く採用し、特に南長老教会に最も大きな影響を与えた教会であるが、18世紀初頭、ネオノミアン(新律法主義)の流行でマロー論争と呼ばれる大騒ぎを経験した。何時の世にも福音と律法の関係を正しくとらえることはむずかしいことを示す好例である(マロー論争と言うのは「近代神学の要約」という本の再販を巡って、新律法主義と福音主義との間で戦われた大論争のこと)。

7 上に述べた律法の用途は、福音の恵みに反対せず、かえって、見事にそれにかなっている(1)。すなわちキリストのみたまは、律法に啓示された神のみ旨が行なうように求めていることを、自由に喜んでなすように、人間の意志を従わせ、またそれをなす力を与えられる(2)

  1 ガラテヤ3:21
  2 エゼキエル36:27ヘブル8:10、エレミヤ31:33(*)
     *ヘブル8:10をエレミヤ31:33と比較

七 律法と福音を二元的な対立と見る誤りは、ルター派に広く残っているが、両者の役割の相違を認めない一元的な見方は、律法主義・協力説となるので、改革派教会では、これら二つの誤りを共に否定して、福音は律法を完成するものであって廃棄するものではないことを、聖書に基づいて告白するのである。

 
 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (40)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

 

第19章 神の律法について・・2・・

3 普通に道徳律法と呼ばれるこの律法のほかに、神は、未成年の教会としてのイスラエルの民に対して、儀式律法を与えることをよしとされた。これは、いくつかの代表的規程を含み、一方において、礼拝についてはキリストとその恵み・行為・苦難・祝福を予表し(1)、また他方において、道徳的義務についての種々な教えを提示している(2)。この儀式律法はみな、今の新約のもとでは廃棄されている(3)

  1 ヘブル9章、ヘブル10:1、ガラテヤ4:1-3、コロサイ2:17
  2 
コリント5:7コリント6:17、 ユダ23
  3 コロサイ2:14,16,17、ダニエル9:27、エペソ2:15,16
三 モーセの律法は、道徳、儀式、司法の三分野を包含しているものである。これはイスラエル民族が、神の民として代表的な高徳的、宗教的、社会生活を営むべきものであることを現わしている。しかし、十戒は単なる道徳律ではなく、根本的には宗教的なものであり、明かに安息日規定をも包蔵するものであり、他方、儀式律法といえども、単なる宗教上の規定と言うだけに止まらず、人間本来の道徳を表示する要素を含んでいる。従って、両者を道徳と儀式と宗教いうように二分することは正しい理解とは言えない。それだから、ここでは道徳と儀式とに区別しているのである。

儀式律法の中で、代表的なものは過越の祭りと割礼であり、前者は「礼拝についてはキリストとその恵み・行為・苦難・祝福を予表し」、後者は「道徳的義務についての種々な教えを提示」することなどの点を、よく表している。

神の幕屋は、後にエルサレムの神殿として、ユダヤ教の中心となったが、イエスはご自身をもって、その本体であると主張され、インマンヌエルの意味を教えると共に、旧約時代の全ての儀式律法が、エルサレムの神殿の焼失を最後にキリスト教会の中から姿を消した。それは福音が律法を追い出したというよりも福音によって、律法が立派に成就されたと見るべきである。割礼が洗礼に、過越の祭がカルバリと主の晩餐にというようにである。

 

4 一政治体としての彼らに対してもまた、神は多くの司法的律法を与えられた。これは、その民の国家と共に終わり、その一般的原則適用が求める以上には、今はどのような事をも義務付けていない(1)

  1 出エジプト21,22:1-2821,22:1-29)、創世49:10
ペテロ2:13,14(*)
    マタイ5:17,38,39(**)
コリント9:8-10
     *創世49:10
ペテロ2:13,14と比較
     **マタイ5:17をマタイ5:38,39と比較
四 「目には目を」と言った報復の規定や「離縁状」に関する指示などは、家庭、社会の各方面にかかわる地上の生活の律法であって、専門家の立場から見ても、実に古代社会の律法として優れたものとされている。

モーセ律法の第三部門に関しては、イスラエル民族は地上教会の前身である以上、教会と国家との分離の原則に照らしても、当然、教会内での適応性はなくなっている。「キリスト者の律法からの自由」の中には、原始キリスト教時代のユダヤ人信者に大問題になっていた、儀式律法や司法律法からの完全解放という意味があったことは使徒行伝15章を読むなら、すぐ気付くところである。

 

5 道徳的律法は、義と認められた者にも他の人にもすべての者に、永久に、それへの服従を義務付けている(1)。そのことは、そのうちに含まれている事柄のゆえだけでなく、それを与えられた創造者である神の権威のゆえにもそうである(2)。キリストは福音において、この義務をいささかも廃棄せず、それを大いに強化しておられる(3)

  1 ロマ13:8-10、エペソ6:2
ヨハネ2:3,4,7,8
  2 ヤコブ2:10,11
  3 マタイ5:17-19、ヤコブ2:8、ロマ3:31
五 キリスト者の自由の問題で、とかく議論の尽きないのは、この道徳律法に対する義とされた者との関係である。大まかに言って、前者の儀式律法や司法律法を教会内の規則として義務付けようとする立場が律法主義であり、本項にあるように道徳律法からも信者はまったく解放されていると主張する立場が律法廃棄主義(または反律法主義)である。

この点については、日本キリスト改革派教会創立宣言を参照していただきたい。わたしたちは両極端を否定して、道徳律法の義務性からは放免されていないと主張する。その理由は根本的には律法は神の意志であり、神の命令は神のご性質に基づくものであって、被造物として創造主なる神の絶対的権威に服することからの自由は全然考えられないからである。

 

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (39)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第19章 神の律法について・・1・・

1 神は、アダムにわざの契約として律法を与えられた。それによって神は、アダムとそのすべての子孫とに、人格的な、全き、厳密な、また恒久的な服従の義務を負わせ、それを果たせば命を与えることを約束し、破れば死を報いると威嚇し、それを守る力と能力を彼に授けられた(1)

  1.創世1:26,27、創世2:17(*)、ロマ2:14,15、ロマ10:5、ロマ5:12,19
    ガラテヤ3:10,12、伝道7:29、ヨブ28:28
     *創世1:26,27を創世2:17と比較
  律法と言う言葉は、聖書にあってはかなり伸縮性のある用語となっている。それは「神の意志」と同一視されるのであるが、かならず「啓示された意志」を指すのであって、決して「かくされた意志、すなわち、聖定」と混同されてはならない。人間の行為(この場合はきわめて広い意味である。単に行動のみでなく思考も含まれるし、また、存在の仕方、状態も含む)の規準であるから、かならず人間に告知されているものでなければならない。

律法は、その下に置かれていた者に対して、生か死かの二つの道を峻別するものである。中間はあり得ない。この場合、服従はまったく完全でなければ、結局は破戒と認められる。完全とは、律法の全部分に対して、時間的に、実質的に、存在において、思念において、感情において、意志において、行為において、完全でなければならないと言うことである。

「それを守る力と能力を彼に授けられた」というのは、律法が本来的に無理な要求というようなものでないことを示すのであるが、人間が創造された後、さらにこの律法の発布に当たって、この能力が付与されたというのではない。ローマ・カトリック教会では、堕落によって人間は超自然的賜物を失ったけれども、現在も人間として自然性を保持していると見るのに対して、わたしたち改革派教会は、罪ある現在の人間は、人間本来の姿ではなく、罪によって損傷している不自然な人間であるとみている。人間は最初から、業の契約の下に置かれ、律法とそれの成就能力を持つものとして造られたのである。

 

2 この律法は、アダムの堕落後も、続いて義の完全な規準であった。そのため、神によって、シナイ山で十誡として宣布され、二枚の板に書かれた(1)。最初の四つの戒めは、神に対するわたしたちの義務を、他の六つの戒めは、人間に対するわたしたちの義務を含んでいる(2)

  1 ヤコブ1:25、ヤコブ2:8,10-12、ロマ13:8,9、申命5:32、申命10:4、出エジプト34:1
  2 マタイ22:37-40
 
二 エデンにおける創造のままの状態での、神の律法とその意義とは、罪と堕落という重大な変化に従って、当然に変化した(この変化を否定するのがペラギウス主義である)が、業の契約そのものが解消したとか、律法そのものが通用しなくなったとか考えてはならない(そのように考えるのが契約時代分割主義、デスペンセイジョナリズムである)。

これは人間の存在、ならびに行動の規準というよりも、神の義の規範であり、十戒はシナイ山で初めて人間に告知された神の律法というよりも、実は創造の時に与えられていた律法の要約であって罪によって不明瞭化した神の律法の再示であると認めるべきものである。

 

  解説 ウエストミンスター信仰告白 (38)

   岡田  稔著

  (元神戸改革派神学校校長)

第18章 恵みと救いの確信について・・2・・

3 この無謬の確信は、信仰の本質には属していないので、真の信者がそれにあずかるものとなる前に、長く待ち、また多くの困難と戦うことがある(1)。しかし彼は、神から自由に自分に与えられている事柄をみたまによって知ることができるようにされているので、特殊な啓示なしに、普通の手段を正しく使うことによって、これに到達することができる(2)。それゆえ、自分の召命と選びを確かにするために全く勤勉に努めることは、すべての信者の義務である(3)。これによって彼の心は、この確信の結ぶ正しい実である、聖霊による平和と喜び、神への愛と感謝、服従の義務を果たす力とよろこびにおいて、増大されるようになる(4)。それは人々を放縦に傾かせることからは程遠いものである(5)

  1 
ヨハネ5:13、イザヤ50:10、マルコ9:24、詩88編、詩77:1-12(2-13)
  2 
コリント2:12ヨハネ4:13、ヘブライ6:11,12、エペソ3:17-19
  3 
ペテロ1:10
  4 ロマ5:1,2,5、ロマ14:17、ロマ15:13、エペソ1:3,4、詩4:7,8(6,7)、詩119:32
  5 
ヨハネ2:1,2、ロマ6:1,2、テトス2:11,12,14コリント7:1
    ロマ8:1,12
ヨハネ3:2,3、詩130:4ヨハネ1:6,7


三 ここで告白されている真理は、おおむね次の5点である。

1 この確信は、信仰の本質に属するものではない。つまり、この確信を伴わない限り、それは本当の信仰とは認められない、と言うようなものではなく、むしろ、初歩的は信仰では、この確信を伴わないのが普通である。なぜなら、この確信は単に疑わないと言うような消極的無知状態、自己批判の足りないのん気な状態とは異なり、信仰内容を自覚的に確信させられ、すべての論理的な反対論にも動揺せず、すべての事実的脅迫にも、たじろがない確信のことである。

2 この確信に到達する道は、何か特別啓示を受けるといった、神秘的体験によるものではなく、普通の信仰の教育訓練を受ける方法によるものである。

3 これは全信者が義務として、それを与えられるように祈り励むべき目標であって、手の届かない高嶺の花と諦めたり、どうでもよいことと放任してはならないことである。

4 この賜物は、他の恵みの賜物と無関係なものではなく、極めて密接に結合している事柄であって、これを得ることは、また同時に、他の祝福をより十分に味わわされることである。

5 この教理を予定論などと同様に、何か信者を放漫に流れさせる有害な教えだと曲解する人々が少なくないが、決してそうではない。これは常に、信者自身に目標として励ますのに役立つ有益な教理である。

4 まことの信者も、自分の救いの確信を維持することの怠慢、良心を傷つけ・みたまを悲しませるある特殊な罪に陥ること、ある突然の激しい誘惑、神がみ顔の光をかくされて神を恐れる者をさえも闇の中を歩き、光を持たないままにしておかれることによるなど、種々の方法によって、それを動揺させ、滅らし、中断させることがある(1)。しかし彼らは決して、神の種と信仰の命、キリストと兄弟とへの愛、義務を行なう心と良心の誠実さ、を全く欠いているのではない。これらから、みたまの働きによって、適当な時にこの確信が回復され(2)、またこれらによって、全くの絶望に陥らないようその間支えられている(3)

  1 雅5:2,3,6、詩51:8,12,14(10,14,16)、エペソ4:30,31、詩77:1-10(2-11)
    マタイ26:69-72、詩31:22(23)、詩88編、イザヤ50:10
  2 
ヨハネ3:9、ルカ22:32、ヨブ13:15、詩73:15、詩51:8,12(10,14)、イザヤ50:10
  3 ミカ7:7-9、エレミヤ32:40、イザヤ54:7-10、詩22:1(2)、詩88

四 ここで述べてあることは、前項で告白された通り、この確信への到達が時間的に相当長い戦いを経た後であるのみでなく、一度この確信に至った者でも、それは死ぬまで同じ強さで維持されるとは限らず、度々、それから転落後退するような状況が生じることを明らかにして、わたしたちの信仰生活が、いかに多難ないばらの道であるかを教え、失望よりこれを支え、また絶えず注意と警戒心を呼び覚ますことにある。聖化の地上での未完成と言う主張と合わせて考えなければならない。

 

<結び>

これは、極めて簡素ではあるが、聖書的罪観をよく表明した名文である。罪の責任が人間にあって、神にも悪魔にもないこと(もちろん、悪魔はそれ自身の責任を負う。罪は人間によって犯された事実でありつつ、神の聖定が混乱したのではなく、神は、すべてにおいて絶対的主権者であること、罪は対神、対世界、対自身の三つの面に深い結果を及ぼしていること、アダムの罪が全人類に転嫁と遺伝の両方式をもって波及していること、行為のみが罪ではなく、罪を生む性質そのものが罪として罪責・罰に価すること。このようにして、罪人の救いがいかに重大事であるかを、自力救済が望みのないことであるかを、キリストの贖罪と聖霊の活動が大いなる恵みであるかを明瞭にしている。

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書籍紹介
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エネルギー技術の
 社会意思決定

日本評論社
ISBN978-4-535-55538-9
 定価(本体5200+税)
=推薦の言葉=
森田 朗
東京大学公共政策大学院長、法学政治学研究科・法学部教授

本書は、科学技術と公共政策という新しい研究分野を目指す人たちにまずお薦めしたい。豊富な事例研究は大変読み応えがあり、またそれぞれの事例が個性豊かに分析されている点も興味深い。一方で、学術的な分析枠組みもしっかりしており、著者たちの熱意がよみとれる。エネルギー技術という公共性の高い技術をめぐる社会意思決定は、本書の言うように、公共政策にとっても大きなチャレンジである。現実に、公共政策の意思決定に携わる政府や地方自治体のかたがたにも是非一読をお薦めしたい。」
 共著者・編者
鈴木達治郎
電力中央研究所社会経済研究所研究参事。東京大学公共政策大学院客員教授
城山英明
東京大学大学院法学政治学研究科教授
松本三和夫
東京大学大学院人文社会系研究科教授
青木一益
富山大学経済学部経営法学科准教授
上野貴弘
電力中央研究所社会経済研究所研究員
木村 宰
電力中央研究所社会経済研究所主任研究員
寿楽浩太
東京大学大学院学際情報学府博士課程
白取耕一郎
東京大学大学院法学政治学研究科博士課程
西出拓生
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
馬場健司
電力中央研究所社会経済研究所主任研究員
本藤祐樹
横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授
おすすめ本

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教会における女性のリーダーシップ
スーザン・ハント
ペギー・ハチソン 共著
発行所 つのぶえ社
発 売 つのぶえ社
いのちのことば社
SBN4-264-01910-9 COO16
定価(本体1300円+税)
本書は、クリスチャンの女性が、教会において担うべき任務のために、自分たちの能力をどう自己理解し、焦点を合わせるべきかということについて記したものです。また、本書は、男性の指導的地位を正当化することや教会内の権威に関係する職務に女性を任職する問題について述べたものではありません。むしろわたしたちは、男性の指導的地位が受け入れられている教会のなかで、女性はどのような機能を果たすかという問題を創造的に検討したいと願っています。また、リーダーは後継者―つまりグループのゴールを分かち合える人々―を生み出すことが出来るかどうかによって、その成否が決まります。そういう意味で、リーダーとは助け手です。
スーザン・ハント 
おすすめ本
「つのぶえ社出版の本の紹介」
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「緑のまきば」
吉岡 繁著
(元神戸改革派神学校校長)
「あとがき」より
…。学徒出陣、友人の死、…。それが私のその後の人生の出発点であり、常に立ち帰るべき原点ということでしょう。…。生涯求道者と自称しています。ここで取り上げた問題の多くは、家での対話から生まれたものです。家では勿論日常茶飯事からいろいろのレベルの会話がありますが夫婦が最も熱くなって論じ合う会話の一端がここに反映されています。
定価 2000円 

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「聖霊とその働き」
エドウイン・H・パーマー著
鈴木英昭訳
「著者のことば」より
…。近年になって、御霊の働きについて短時間で学ぶ傾向が一層強まっている。しかしその学びもおもに、クリスチャン生活における御霊の働きを分析するということに向けられている。つまり、再生と聖化に向けられていて、他の面における御霊の広範囲な働きが無視されている。本書はクリスチャン生活以外の面の聖霊について新しい聖書研究が必要なこと、こうした理由から書かれている。
定価 1500円
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「十戒と主の祈り」
鈴木英昭著
 「著者のことば」
…。神の言葉としての聖書の真理は、永遠に変わりませんが、変わり続ける複雑な時代の問題に対して聖書を適用するためには、聖書そのものの理解とともに、生活にかかわる問題として捉えてはじめて、それが可能になります。それを一冊にまとめてみました。
定価 1800円
おすすめ本
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われらの教会と伝道
C.ジョン・ミラー著
鈴木英昭訳
キリスト者なら、誰もが伝道の大切さを知っている。しかし、実際は、その困難さに打ち負かされてしまっている。著者は改めて伝道の喜びを取り戻すために、私たちの内的欠陥を取り除き、具体的な対応策を信仰の成長と共に考えさせてくれます。個人で、グループのテキストにしてみませんか。
定価 1000円
おすすめ本

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さんびか物語
ポーリン・マカルピン著
著者の言葉
讃美歌はクリスチャンにとって、1つの大きな宝物といえます。教会で神様を礼拝する時にも、家庭礼拝の時にも、友との親しい交わりの時にも、そして、悲しい時、うれしい時などに讃美歌が歌える特権は、本当に素晴しいことでございます。しかし、讃美歌の本当のメッセージを知るためには、主イエス・キリストと父なる神様への信仰、み霊なる神様への信頼が必要であります。また、作曲者の願い、讃美歌の歌詞の背景にあるもの、その土台である神様のみ言葉の聖書に触れ、教えられることも大切であります。ここには皆様が広く愛唱されている50曲を選びました。
定価 3000円

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