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解説 ウエストミンスター信仰告白 (47)
岡田 稔著
(元神戸改革派神学校校長)
第22章 合法的宣誓と誓願について・・1・・
1 合法的宣誓は、宗教的礼拝のひとつの部分であって(1)、宣誓においては、正当な場合に、宣誓者はおごそかに誓って、自分の断言または約束の証人となり、その誓いの真偽に従って自分のさばき主となりたもうよう、神を、呼び求めるのである(2)。
1 申命10:20
2 出エジプト20:7、レビ19:12、Ⅱコリント1:23、歴代下6:22,23
一 旧約聖書では、宣誓は神を畏れ、神に仕えること、神に従うこととならんで、重要な宗教的行為と認められていた(申命記10:20)。新約聖書でも、パウロは再三、自分の主張を神にかけて断言している(ローマ1:9、Ⅱコリント1:23)。イエスも大祭司が「生ける神に誓ってわれわれに答えよ」と要求したとき、これを受諾された(マタイ26:63)。
しかし、マタイによる福音書5章33節以下を見ると「いっさい誓うな」とある。そこで問題となるのであるが、おそらく、このイエスのみ言葉は、ユダヤ人が習慣的に軽々しくこのやり方を用い、また、自分の利益のために、神の名を利用するような場合が少なくないので、そのような誓いは止めるべきだと、お語りになったのであろう。そのように理解するとき、合法的宣言という考え方が成り立つのである。誤った宣誓はしてはならないが、正しい場合に正しくなされる宣誓は、単に許容されるばかりでなく、宗教的礼拝の一部として、行われてなければならない事柄なのである。
宣誓は単なる信仰告白や祈祷や主張ではない。それは神に向かって、「わたしはこのように信じます」とか「わたしはこのように行います」と言い切ることではない。または「神様、わたしの断言をこの人々が承認するように導いてください。助けてください」などと祈ることでもない。
それは「神よ、来てわたしの証人となってください」とお願いすることである。しかも、それはお願いして聞きいれられてから、神のみ前でわたしの断言なり約束を相手に発表することではなく、すでにこの願いは聞きいれられたものとして、相手に向かって「これは単にわたし一個人の断言ではなく、神も同意しておられる断言である」と、神の信用を自分の証人として使用することに等しいことである。
このようなことは、果たしていかなる場合にしなくてはならないことであろうか。それは、明らかにそのようにすることは、どこまでも神のために必要であり、神がそうすることを、わたしに要求しておられるとの確信に立った場合でなくてはならないように思われる。わたしがそう断言し、また約束することが、私の利益であり、それをしないなら、わたしのいのち、名誉、財産が失われるであろうからと言うようなことだけでは、決してそれを合法化するに十分な理由とはならないことを知るべきである。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」