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解説 ウエストミンスター信仰告白 (48)
岡田 稔著
(元神戸改革派神学校校長)
第22章 合法的宣誓と誓願について・・2・・
2 神のみ名だけが、それによって人が誓うべきものであり、宣誓において神のみ名は、全くきよい恐れと尊敬をもって用いられるべきである(1)。それゆえ、あの栄光ある恐るべきみ名によって、みだりにまたは無分別に誓うこと、あるいは少しでも何か他のものによって誓うことは、罪深く憎悪すべきことである(2)。とはいえ、重要な事柄においては、宣誓は旧約におけると同様に新約においても、神のみ言葉によって保証されているので(3)、合法的宣誓が合法的権威によって課せられるならば、そのような事柄においては行なわれるべきである(4)。
1 申命6:13
2 出エジプト20:7、エレミヤ5:7、マタイ5:34,37、ヤコブ5:12
3 ヘブル6:16、Ⅱコリント1:23、イザヤ65:16
4 列王上8:31、ネヘミヤ13:25、エズラ10:5
二 ここでは、何が合法的であり、何が非合法的であるかを示している。しかし、聖句引用はほとんどが旧約聖書であって、新約聖書の場合、明白なものはコリント人への第二の手紙1章23節の「わたしは自分の魂をかけ、神を証人に呼び求めて言うが・・・」というところだけである。そして、なぜパウロがこのことにこのようなまでに真剣にならなければならなかったかについて、わたしたちは理解に苦しむのである。
へブル人への手紙6章16節は、神がご自身をさして誓われたと言うのであって、これには少しの疑問も生じない。むしろ ヤコブの手紙5章12節の「さて、わたしの兄弟たちよ。何はともあれ、誓いをしてはならない」ということを覚えることである。
「合法的権威によって課せられる・・・」場合とは何であろうか。教会の小会などが、嫌疑者を調べる場合「神に誓うこと」を要求してよいかどうか。また、裁判所で宣誓を要求されたとしても、日本ではそれは唯一の神にではないから、むしろ誓い得ないのではないだろうか。
3 宣誓する人はだれでも、非常に厳粛な行為の重大さを正当に考慮すべきであり、宣誓においては、真理であると十分確信していること以外の何事をも公言してはならない(1)。だれでも、善で正しいこと、自分がそう信じていること、また自分が行なうことができ、行なう決意をしていること以外の何事をも行なうと、誓うべきでない(2)。とはいえ、合法的権威によって課せられて、善で正しいことについての宣誓を拒むことは、罪である(3)。
1 出エジプト20:7、エレミヤ4:2
2 創世24:2,3,5,6,8,9
3 民数5:19,21、ネヘミヤ5:12、出エジプト22:7-11(6-10)
三 これは前項の補足であり、その半面を述べたまでである。
4 宣誓は、言葉の平明な普通の意味において、あいまいな言葉使いや隠しだてなしに、すべきである(1)。それは罪を犯す義務を負わせることはできない。しかし宣誓するならば、罪の事柄でさえなければどのような事でも、たとえ自分自身の損失になっても果たす義務がある(2)。またたとえ異端者や不信者にしたものであっても、宣誓を破ってはならない(3)。
1 エレミヤ4:2、詩24:4
2 サムエル上25:22,32-34、詩15:4
3 エゼキエル17:16,18,19、ヨシュア9:18,19、サムエル下21:1(*)
*ヨシュア9:18,19をサムエル下21:1と比較
四 もし宣誓をするとすれば、ごまかしたり、誤解される危険のないような言葉を用いなければならない。宣誓に忠実であろうとして、新たな罪を重ねることはけっしてなすべきではなく、そのような場合、非合法な宣誓を行ったこと自体が悪かったのであるから、その罪を受けるべきであって、宣誓にそむくことは止むをえない
しかし、宣誓の内容が自分に不利益になったから、という理由からでは不履行は許されない。また、相手が異端者であったとしても、そのことは宣誓への自身の義務は解消しない(ローマ・カトリック教会の場合は解消すると教える)。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」