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解説 ウエストミンスター信仰告白 (48)
岡田 稔著
(元神戸改革派神学校校長)
第22章 合法的宣誓と誓願について・・3・・
5 誓願は、約束的宣誓と同じ性質のものであり、同じ宗教的注意をもってなし、同じ忠実さをもって履行すべきである(1)。
1 イザヤ19:21、コヘレト5:3-5(4-6)、詩61:8(9)、詩66:13,14
五 請願も宣誓と似ている。特に約束的宣誓との区別はつけにくい。マルコによる福音書6章26節にあるヘロデがバプテスマのヨハネの首を切らせた時の場合、どちらに入れるかは少し判断するのはむずかしい。しかし、パウロが誓願に従ってケンクレヤで髪をそった(使徒18:18)のは明白である。
6 誓願は、どのような被造物に対してもなすべきでなく、神のみになすべきである(1)。そして誓願が受け入れられるためには、自発的に、信仰と義務の良心とから、受けたあわれみに対しあるいはわたしたちの必要を得たことに対する感謝として、なすべきである。それによってわたしたちは、しなければならぬ義務や、適切にその助けとなる限り他の事柄を、一層厳密に果たすことを誓うのである(2)。
1 詩76:12(11) 、エレミヤ44:25,26
2 申命23:21-23(22-24)、詩50:14、創世28:20-22、サムエル上1:11、
詩66:13,14、詩132:2-5
六 宣誓は、他人との問題で神を証人に呼ぶことであるが、誓願は神と自分との間のことである。「あなたがたの神、主に誓いを立てて、それを償え」(詩編76:11)。また、それは主として、特定な恩恵に対する感謝の表明の一種である。即座に感謝献金するのではなく、一定の期間の予約を申し出すようなものである。もちろん、教会を相手とすることではなく、神への誓いである。従って、普通の場合以上に約束に反することは許されない。
7 だれでも、神のみ言葉が禁じているどのようなことをも、あるいはそれが命じているどのような義務を妨げるようになることをも、あるいは自分の力の中になく、その履行のために神から約束や能力を得ていないことを、果たすと誓ってはならない(1)。これらの点において、終生の独身、公約した貧困、修道規則への服従という教皇主義者の修道誓願は、より高い完全の度合であるどころか、迷信的な罪深いわなである。キリスト者はだれも、このことにかかわり合うべきでない(2)。
1 行伝23:12,14、マルコ7:26(*)、民数30:6,9,13,14(5,8,12,13)
*マルコ6:26が正しい。
2 マタイ19:11,12、Ⅰコリント7:2,9、エペソ4:28、Ⅰペテロ4:2、Ⅰコリント7:23
七 ローマ・カトリック教会では、信徒として最高の徳と考えられているものが、実は大きな迷信であると断定されている。それは創造の秩序にも、罪ある人間性にも、無理な事柄である。A・Aホッジは、聖餐式には誓願の要素が含ま れていると註解しているから、受洗、結婚、任職などは、すべて宣誓的要素があると言える。
小会戒規の場合、誓いという文字が使用されているにすぎない。異教の「願をかける」や「神にかけて誓う」という考え方には明らかに功利的な、また招魂的な、迷信がひそんでいる。このような要素を排除するとき、果たして宣誓や誓願の実用的意義がどれだけ残るのか私には疑わしい事柄であると思う。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」