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第74課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・21・・・
B キリスト者の市民的義務・・・5・・・
13:1~2・・・5・・・
「したがって、権威に逆らう者は、神の定めにそむくものである。そむく者は自分の身にさばきを招くことになる」(13:2)。為政者に対する服従が義務であれば、不服従は罪であり、罪を犯す者は罰を受けるのです。この「さばき」というのは、為政者による罰を言っているのではなく、神のさばきを指してします。何故ならば、パウロは服従を神が求められる義務として論じ、不服従を神に逆らう罪として論じているからです。
パウロがここで論じていることは、支配している為政者の権利ではなく、為政者に対するキリスト信者の服従の義務であるということを、私たちはしっかりと見極めておくことが重要です。為政者が支配権をもっているかどうかということと、キリスト者が、神の摂理のうちに現存しているすべての為政者に対して服従すべきであるということとは、別の事柄であります。
キリスト者が悪い為政者に服従する限界は何かということは、さらにもう一つの別の問題です。これら三つの別の問題が明確に区別されていないと、いたずらに混乱と間違いが生じてくるのです。13:1~7で、パウロは為政者の支配権を論じて、また、悪い為政者に対する服従を言っているのではなく、服従の限界は何かを論じているのではありません。パウロが述べているのは、上に立つ権威に服従することがキリスト信者の義務であるという単純な原則なのです。
為政者がよこしまな人物であって、神がその政府を取り除いて、代わりに良い政府を立てられることが神のご計画であるということも真理です。キリスト信者の為政者に対する服従には、或る正当な限界があることも全く真実です。しかし、パウロがここで教えているのは、神の摂理の下に存在する権威が存続する限り、その権威に服従すると言うことが、キリスト信者の義務であると言うことです。
J.G.ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」