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第77課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・24・・・
B キリスト者の市民的義務・・・10・・・
13:1~7・・・9・・・
「為政者に対するキリスト者の正しい態度」・・1・・
「だから、ただ怒りをのがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。あなたがたが貢を納めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらこの仕事に携わっているのである」。(5~6節)
パウロはここで為政者への服従と言うことが、国家によって市民に課せられている義務ばかりでなく、それが宗教的な義務である、すなわち、神への良心的服従の一部であるということを教えています。私たちが合法的な為政者の命令に服従しなければならないのは、そうしなくてはならないばかりでなく、そうすべき義務があるからなのです。
私たちが従うのは怒りを逃れるためばかりでえなく、すなわち、刑罰を恐れるためのみでなく、神への良心的な献身の問題であるからなのです。このことは私たちは違反に対して逮捕されたりする可能性や危険性があるときにのみでなく、そのような可能性にない時でも、常に遵法市民であるべきことを意味しています。私たちは結果に対する恐れではなく、それを容易に破ることができる場合でも、法律に従わなければならないのです。
このことは神のみ言葉に教えられているところであって、為政者に対するキリスト者の義務の崇高な理念なのです。このことが真剣に考えられて、キリスト者は常に遵法行為の模範でなくてはならないのです。例えば、所得税申告などにおいても、正確かつ誠実でなくてはならないのです。それは不正直に対する罰があるからではなく、所得税をごまかすことは、実は神に対して罪を犯すとだからです。
神のみ言葉は、私たちが公正であり正当であると信じる国法のみでなく、たとい不公正であり不当であると考える法律をも、それが法律である限りは、従うべきことを要求しています。個々のキリスト者は国家の法律の中から、どれに従うべきか、どれには従うべきではないかを選び決定する権威は、与えられていないのです。
キリスト者はすべての法律に従うべきであって、彼にとって不公平であり不当と見做されるものにも、従わなければならないのです。いずれの国においても、一部の人々や一つの階層の人々にとって不公平と思われるような法律があります。しかし、その理由でそれらを無視する権威はだれにもないのです。反対する人々は、それらを取り消すために、合法的な運動をする権利はあるけれども、それらが国法である限り、キリスト者の義務として従わなければならないのです。
J.G.ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」