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第77課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・25・・・
B キリスト者の市民的義務・・・11・・・
13:1~7・・・10・
「為政者に対するキリスト者の正しい態度」・・2・・
「だから、ただ怒りをのがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。あなたがたが貢を納めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらこの仕事に携わっているのである」。(5~6節)
しかし、ここに唯一の例外、すなわち、キリスト者は国法に従うべきであるという原理に対して、唯一の例外があります。それは国法への服従が神の律法への不服従を含んでいる場合です。その時には、人に従うよりは神に従うというキリスト者の義務の原則に立つことになります。
例えば、かつての宗教団体法のように、神の福音を宣教するのに、政府の許可を得なくてはならないとか、政府が福音の宣教を禁止するようなことがあります。このような法律はキリスト者によって無視されねばならないものです。
その他、国家が迷信を強制したりするような場合もそうであります。靖国神社国有化問題なども、こうした方向への立法運動であります。このような法律は「神のものをカイザルへ捧げること」を強要するものであると言うべきことです。
私たちはキリストから福音を宣べ伝えることを命じられています。キリストの命令は国家の法律によって妨げられたり、国家によって許可されなければ従うことができないようなことはあってはならないことなのです。
同じように、迷信宗教を強制されるような法律も、ダニエルの三人の友人によってなされたように、服従を拒否しなければならないのです。また、信教の自由を拘束するような法律も服従拒否されなければなりません。神はすべての人々に対してキリスト者になることを命じておられます。ですから、いかなる法律もそれを禁ずることは出来ないのであります。
J.G.ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」