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第79課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・27・・・
B キリスト者の市民的義務・・・13・・・
13:5~7・・・12・
「為政者に対するキリスト者の正しい態度」・・4・・
ローマ書13:1~7の解説を終わる前に、参考として、改革長老教会(カベナンター)が掲げる「国家政府の憲法に対し不同意をとなえる権利について」と言う原則に対して、ここの聖句が持つ意義を見ておくことは有意義です。この問題についての改革長老教会の公式的な対話は、同教会の「証言集」の第30章に述べられています。この証言集は1963年の大会において交付されたものです。
改訂された第30章は、キリスト者は全て、国家の保持者であり支配者であるイエス・キリストの権威と律法とが明白に承認されるように祈り、また、そのために労しなくてはならないと主張しています。キリスト者は、彼らに与えられた市民としての権利を行使することが、キリストへの忠誠を損なうことがない限り、その権利を最高度に有効に行使すべきです。他方、キリスト者はキリストの王権を認めず、無視し、否定するようなことに加担するようなすべての権利・特権を放棄しなくてはなりません。
キリストへの不忠誠を含まない場合には、キリスト者は、神を恐れ、真理と
正義を愛し、国家政府に関する聖書的原則に即っていることが明らかな為政者を選択すべきです。キリスト者が、イエス・キリストへの至上の忠誠を損なうような、国家への忠誠を誓約することは罪です。また、キリスト者が自分自身良心に従ってすることができないような宣誓を要求されていることや役人や公務員を選ぶことに参与することも罪です。
すべての国家為政者に対して、キリスト者が約束することができる唯一の服従は、主にある正当な服従なのです。この範囲をこえることは全て有罪的です。公職に就く場合、この範囲を越える宣誓が要求される時は。キリスト者はその宣誓を拒否すべきです。個々の状況の中におけるいろいろな事実や環境が、宣誓することを有罪的にしてしまうことを宣誓することは教会の議会権能の中にあることです。
J.G.ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」