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第79課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・28・・・
B キリスト者の市民的義務・・・14・・・
13:5~7・・・13・
「為政者に対するキリスト者の正しい態度」・・5・・
国家権威への忠誠を内容とする制定された宣誓書が、国家の憲法に述べられたり、意味されている非キリスト教的原則の受け入れを含んでいるかどうかとかを確認することはキリスト者の義務です。もし、国家権威への忠誠の宣誓が明確に、もしくは必然的な含意によって、反キリスト教的・無神論的、或いは世俗主義的原則を支持することを要求しているならば、そのときはキリスト者は忠誠の宣誓を拒否しなくてはなりません。
国家権威への有罪的な忠誠の宣誓や、政府や反キリスト教的・無神論的主義諸原則に反対して、キリストこそ、すべての国家の上に権威を持っておられることを証言することは、キリスト教会の義務です。教会がその教会会議において、政府に対して忠誠を誓うことが、キリストへの忠誠を損なうこととなったり、政府の有罪的な諸原則を支持することにキリスト者を巻き込むことになるという決定を下すならば、教会はその会員に対して、そのような忠誠の宣誓を拒否することを要求しなくてはなりません。
指名であれ、選挙であれ、採用であれ、キリスト者が公職に就こうとする場合、教会がその教会会議において正規の手続きを経て、その場合、主への正当な服従以上のものを約束することにはならないし、また間接的にも直接的にも国家政府の非キリスト教的原則を受容することにならないと決定した場合のみ、国家政府への忠誠の宣誓を正当にすることができます。
選挙において、キリスト者は政府に関する聖書的原則に従っている人々だけに指示を与え、投票すべきです。もしキリスト者自身が選挙によって公職に就くことを求めるのであれば、自分自身がキリスト教的原則に堅く立脚した政治活動をすることを、支持を求める人々に明確に表明しなければならないのです。
J.G.ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」