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第79課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・29・・・
B キリスト者の市民的義務・・・15・・・
13:5~7・・・14・
「為政者に対するキリスト者の正しい態度」・・6・・
この政治的不同意という問題に対して、ローマ13:1~7が特に持っている意義を考えるにあたり、二つの誤解を排除しなくてはなりません。第一はローマ13:1~7は改革派長老教会の政治的不同意の立場を否定しており、私たちに現在の憲法の下で投票し、選ばれれば公職に就くことを要求しているという人々がいます。私たちは上に立つ権威に従うことを命じられているからには、投票し、選ばれれば公職に就くことは、私たちの義務でなければならないと論じるのです。
この議論は極めてもっともらしく聞こえますが、実は正当な論ではありません。何故ならば、それは混乱した思考に基づいているからです。それは市民的義務を上に立つ権威の機能と混同しています。法律に従うことと、税を納めること、上に立つ権威に従うこと、これらはみな市民的義務であります。これらは市民的、或いは民間の領域に帰属するものです。
他方、公職に就くことや、他人に公職に就くように投票することは、民間の領域に属することではなく、政治的な事柄です。公職に就いている者は、上に立つ権威に従っているのではなく、彼自身が上に立つ権威の一人に他ならないのです。投票する者も、公職も政府に従っているのではなく、彼ら自身が政府なのです。民主主義政治において、投票する者が支配者であり、すべての投票者が政府の一部なのです。政府の性格、政治、活動を決めるのは投票者であります。投票は政治活動であり、支配者の機能なのです。
神のみ言葉は「すべての人は、上に立つ権威に従うべきである」と命じていますが、これは投票することや公職に就くことによって、上に立つ権威の一つになることが、キリスト者の義務であると言う意味では決してありません。もしキリスト者が投票したり、公職に就いたりすべきでない本当の理由があれば、これらの政治的行為を差し控えることがキリスト者の義務なのです。
J.G.ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」