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解説 ウエストミンスター信仰告白(67)
岡田稔著
(元神戸改革派神学校校長)
第31章 地方会議(シノッド)と総会議(カウンシル)について
・・・1・・・
1 教会のより良い政治となお一層の建徳のために、普通に地方会議または総会議と呼ばれるような会議が、当然あるべきである(1)。
1 行伝15:2,4,6
一 日本キリスト改革派教会旧政治基準第33条には「教会の統治権能は会議に出席せる教師及び長老によって運営され、それは個々によって分立することなく、常に一つの統一される権能なり。而して、これ等の会議は一個又は多くの教会の上に権能を有するものなれども常に教会間の一致の理念を実現するよう、相互関係を有するものなり」とある。
これに対して、現在のそれは、第5条(教会会議)教会の法治権(教会権能)は、連帯的かつ平等の権能であり、大・中・小会において、議員である教師と治会長老が行使する。各会議は、その固有の権能を持つが、相互関係は失われることなく、全教会の一致の精神を実現している。第51条(教会会議の議員)教会、正規の段階を持つ会議によって統治される。これらの会議の議員となりうるのは、教師と治会長老である。また第83条(中会の議会権能と任務)、第97条(大会の議会権能と任務)の中に反映されている。
この項では、大・中・小の会議よりも、大会及び数個教派の連合会議を意味している。このシノッドは、数個中会の一定の永続的組織として定期に持たれる大会のようなもののみでなく、ある特定の目的の下に、その都度開催される連合的会議(例えばドルト会議のようなもの)をも含むと思われる。
2 為政者が、宗教の問題について協議しまた助言するために、教役者やその他の適当な人々の地方会議を合法的に召集できるように(1)、もし為政者が教会に対する公然の敵であるなら、キリストの教役者らは、彼ら自身で、彼らの職のゆえに、あるいは彼らの教会からの代表団である他の適当な人々と共に、このような会議に会合することができる(2)。
1 イザヤ49:23、Ⅰテモテ2:1,2、歴代下19:8-11、歴代下29章、30章、マタイ2:4,5、箴11:14
2 行伝15:2,4,22,23,25
〔1787年合衆国長老教会総会改訂「教会のより良い政治となお一層の建徳のために、普通に地方会議または総会議と呼ばれるような会議が、当然あるべきである。そして、このような会議を定めること、また教会の益のために当を得ていると判断する都度これを召集することは、その職務と、破壊のためでなく建徳のためにキリストから与えられた権能とのゆえに、個々の教会の監督者やその他の統治者たちに属する」。日本基督改革派教会第4回大会採択〕
二 本項は、米国長老教会総会で大いに改訂されているが、歴史的にはウエストミンスター会議そのものは、本項の前半の条文通りに召集された会議の好例であり、スコットランド自由教会が結成されたときは、教職者のみの二百数十名で会議が形成された。この場合の聖書的根拠は使徒行伝15章2節にある。これらの点で原則は必ずしも守られてこなかった。非常事態に対処する必要上止む得ない場合である。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」