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第91課 キリスト者生活の実践的義務
=12:1~15:13=・・・46・・・
F 信仰の強い人たちは、その信仰の自由をどのように行使するべきか。
・・・14:13~23・・・
「あなたの持っている信仰を、神のみまえに、自分自身に持っていなさい」(14:22a)。
「この言葉の中で、パウロは原則の譲歩や真理の放棄を要求しているのではないことを、今まで以上に強く主張している。彼は強い信者に有罪的でないものを有罪的であると信じることを求めたり、弱い信者たちの「ためらい」のために、彼ら強い信者にその良心を拘束せよと要求しているのではない。彼はただ 強い信者に、その自由を思慮深い寛大な仕方で行使しなさいと求めているに過ぎない。
だから、パウロは自分の信仰を神のみ前に、自分自身に持っていなさいと言っているのである(すべての肉の合法性を強く説得している)。すべての肉を食べることを止めないで、神のみ前にあるように、敬虔にそれを行使しなさいと言っているのである」(ホッジ)。
「自分自身に持っていなさい」(Have it to thyself)。この言葉は第一に私たちの信仰、すなわち弱い兄弟たちがためらいを感じている事柄は、実は合法的であるという確信をしっかりと持ち続けるようにとの教えなのである。強い信者たちはその信仰をしっかりと持つべきである。彼らはそれを捨てて、代わりに弱い兄弟たちのためらいを受け入れてはならないのである。
第二に、この言葉は、強い信者はその確信を公然と行動に移すことを主張すべきではない。すなわち、良心的なためらいを無視するという罪を犯さないでは、強い信者と同じ行動をすることができない弱い信者たちの面前では、強い信者はその確信を行動に移すべきではないことを教えている。強い信者たちは原則として、その信仰・確信を堅持することができる。しかし、弱い兄弟たちを霊的に傷つけてまで、それらの確信を行動に移すべきではないのである。
「神のみまえに」(14:22b)。これは「神の面前で」、「神が見ておられるところで」という意味である。「神が見ておられ、認識しておられるので、人々の前で見せる必要はないのである。それは私たちの心の中に密かに抱かれ、神に喜ばれ、受け入れられるような仕方で行使されるべきであり、これみよがしに、あるいは他人を傷つけるような仕方で行使されたり、誇示されたりすべきではない」(ホッジ)。
「自ら良いと定めたことについて、やましいと思わない人は、さいわいである」(14:22b)。
やましくない澄んだ良心は大きな祝福であり、そのような良心を持つ人はさいわいである。良心が承認しない事柄を、自らおこなうことを許さない人は、やましくない良心を持っている人である。やましくない澄んだ良心はさいわいの根源であるから、22節の初めにある「信仰」、すなわち、ローマの強いキリスト信者が到達していた信仰は、まことに価値の高いものであって、決して放棄されてはならないものである。「自分自身が認めていることについて、少しもためらいを持っていないということはさいわいなことであり、その意味で信仰の強い人は羨ましがられるべき状態である」(アルフオード)。
J・G・ヴォス著
玉木 鎮訳(日本キリスト改革派教会引退教師)
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
いのちのことば社
スーザン・ハント
「緑のまきば」
「聖霊とその働き」