2023年7月号
№193
号
通巻877号
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ビルマ
戦犯者の獄中記 (9) 遠山良作 著
昭和21年
5月30日
-「エデゴン」事件弁護の概要-(「バーンズ」大尉の弁論)・・・1・・・
公判による各証拠の詳細を検討する前に、この弁論を如何になすかについてその概要を説明せんとするものなり。
まず公判にあらわれたる「小事」につき、次いで各被告に対するいろいろの証拠について、公判において述べたる、九名の証人の証言の確度につき、最後的観察を述べんとするものなり。自分は弁論を時間的に短くせんとすることをもって法廷は御安心ありたし。最初に検事の所謂「小事」に関し検事は証人は何処にて検挙されし被告の服装、各証人を誰が検挙し、各被告が何国証を用いたりやかに相当手数を費やしたり、加うるに友人「エイリー」大尉(検事)は「モールメン」刑務所の構造につき異常なる興味を払いたり。現在被告席の各人は「エデゴン」及び「ナングロウ」部落のある人間に対する虐待行為のみに依り告発せられたり、被告が何国語を語りまた、如何なる服装をせしやは被告の告発理由に関し、全く無意味なりと断言する。予は、再び繰り返す。被告の起訴の理由は虐待行為のみなり。
さて若しあるとせば果たして如何なる証拠か各被告を有罪化すべく表れたりや。まず出田大佐より。出田大佐は法廷が知る如く「モールメン」に所在せし憲兵司令部の高級部員にして彼の主任務は司令部内の業務にあり、また彼は司令部の次の単位たる第一、第二司令部(東南部)の連絡にも任じたるものなり。粕谷中佐は第二司令部の指揮者(隊長)にして、東大尉の「モールメン」分隊はその指揮下たり。法廷は既に知る如く、司令部(出田大佐の所属)は直接分隊を指揮せず、また出田大佐は直接分隊に命令を与え且つ報告を受けず、出田大佐も現地人の検挙、尋問の命令を与えたることは勿論、報告を受けたことなしと証言せり。この高級部員が下級の任務たる尋問、ましてや拷問を自ら行ないたると言う証言は笑止の至りなり。特に証人「ノルシー」氏は、出田大佐は検挙隊員の一員なりしと言においや。最後に出田大佐は「刑務所は勿論分隊に赴きたることなし」と証言せり。右両人は容易に責任を同大佐に転嫁する証言を為し得る者なり。予は法廷が前記をよく考慮し彼に無罪の宣告を与うることを要求するものなり。
次に東大尉。彼は検事の第二の目標なり。東大尉は後記の行動を為したる分隊の長にして彼は職務上留置人に対し左記のことをなしたると言う。
1 食事不十分
2 設備不良
3 医療を与えず
4 拷問をなす
ビルマ政府が留置人を収容するに適当なりと認めたる場所に、憲兵隊が借家としてその中に収容せられたる者は、彼ら自国の一般容疑者より待遇を期待し得ず、交戦国(日本)借家人は改善を要求する必要なきものなり。
この点一般に「占領地区住民に対する交戦国の義務」に関し軍刑法には、二頁の第364項を参照せられたし。法廷の証人は捕虜にあらず、しかして彼らの取扱法は捕虜に対するが如く判然かつ、整然たるものでなきことを考慮にいれられたし。即ちビルマ国自ら標準を定めたるもので日本がそれを採用せりとて責むることを得ず。証人は刑務所内の他の囚人と同じく、毎日二回十四「オンス」の米飯を含む食事を与えられたり。かつ食事は他の囚人と同じ炊事場において調理せられるものなり。
これ以上のものを東大尉に要求するは、果たして妥当なりや、寝具は与えざりしを認む。東大尉はこのことについて努力せしも成功せず。よって留置人寝具(食事も)を自宅より差し入れを許され、現に寝具の差し入れを受けたるものもあり。一般ビルマ囚人は寝具及び蚊帳を支給なきなり。医療に関し予は二点につき論ぜんとする。
この文章の転載はご子息の許可を得ております。
戦犯者の獄中記 (9) 遠山良作 著
昭和21年
5月30日
-「エデゴン」事件弁護の概要-(「バーンズ」大尉の弁論)・・・1・・・
公判による各証拠の詳細を検討する前に、この弁論を如何になすかについてその概要を説明せんとするものなり。
まず公判にあらわれたる「小事」につき、次いで各被告に対するいろいろの証拠について、公判において述べたる、九名の証人の証言の確度につき、最後的観察を述べんとするものなり。自分は弁論を時間的に短くせんとすることをもって法廷は御安心ありたし。最初に検事の所謂「小事」に関し検事は証人は何処にて検挙されし被告の服装、各証人を誰が検挙し、各被告が何国証を用いたりやかに相当手数を費やしたり、加うるに友人「エイリー」大尉(検事)は「モールメン」刑務所の構造につき異常なる興味を払いたり。現在被告席の各人は「エデゴン」及び「ナングロウ」部落のある人間に対する虐待行為のみに依り告発せられたり、被告が何国語を語りまた、如何なる服装をせしやは被告の告発理由に関し、全く無意味なりと断言する。予は、再び繰り返す。被告の起訴の理由は虐待行為のみなり。
さて若しあるとせば果たして如何なる証拠か各被告を有罪化すべく表れたりや。まず出田大佐より。出田大佐は法廷が知る如く「モールメン」に所在せし憲兵司令部の高級部員にして彼の主任務は司令部内の業務にあり、また彼は司令部の次の単位たる第一、第二司令部(東南部)の連絡にも任じたるものなり。粕谷中佐は第二司令部の指揮者(隊長)にして、東大尉の「モールメン」分隊はその指揮下たり。法廷は既に知る如く、司令部(出田大佐の所属)は直接分隊を指揮せず、また出田大佐は直接分隊に命令を与え且つ報告を受けず、出田大佐も現地人の検挙、尋問の命令を与えたることは勿論、報告を受けたことなしと証言せり。この高級部員が下級の任務たる尋問、ましてや拷問を自ら行ないたると言う証言は笑止の至りなり。特に証人「ノルシー」氏は、出田大佐は検挙隊員の一員なりしと言においや。最後に出田大佐は「刑務所は勿論分隊に赴きたることなし」と証言せり。右両人は容易に責任を同大佐に転嫁する証言を為し得る者なり。予は法廷が前記をよく考慮し彼に無罪の宣告を与うることを要求するものなり。
次に東大尉。彼は検事の第二の目標なり。東大尉は後記の行動を為したる分隊の長にして彼は職務上留置人に対し左記のことをなしたると言う。
1 食事不十分
2 設備不良
3 医療を与えず
4 拷問をなす
ビルマ政府が留置人を収容するに適当なりと認めたる場所に、憲兵隊が借家としてその中に収容せられたる者は、彼ら自国の一般容疑者より待遇を期待し得ず、交戦国(日本)借家人は改善を要求する必要なきものなり。
この点一般に「占領地区住民に対する交戦国の義務」に関し軍刑法には、二頁の第364項を参照せられたし。法廷の証人は捕虜にあらず、しかして彼らの取扱法は捕虜に対するが如く判然かつ、整然たるものでなきことを考慮にいれられたし。即ちビルマ国自ら標準を定めたるもので日本がそれを採用せりとて責むることを得ず。証人は刑務所内の他の囚人と同じく、毎日二回十四「オンス」の米飯を含む食事を与えられたり。かつ食事は他の囚人と同じ炊事場において調理せられるものなり。
これ以上のものを東大尉に要求するは、果たして妥当なりや、寝具は与えざりしを認む。東大尉はこのことについて努力せしも成功せず。よって留置人寝具(食事も)を自宅より差し入れを許され、現に寝具の差し入れを受けたるものもあり。一般ビルマ囚人は寝具及び蚊帳を支給なきなり。医療に関し予は二点につき論ぜんとする。
この文章の転載はご子息の許可を得ております。
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緑を大切に!
書籍紹介
エネルギー技術の
社会意思決定
日本評論社
ISBN978-4-535-55538-9
定価(本体5200+税)
=推薦の言葉=
森田 朗
東京大学公共政策大学院長、法学政治学研究科・法学部教授
「本書は、科学技術と公共政策という新しい研究分野を目指す人たちにまずお薦めしたい。豊富な事例研究は大変読み応えがあり、またそれぞれの事例が個性豊かに分析されている点も興味深い。一方で、学術的な分析枠組みもしっかりしており、著者たちの熱意がよみとれる。エネルギー技術という公共性の高い技術をめぐる社会意思決定は、本書の言うように、公共政策にとっても大きなチャレンジである。現実に、公共政策の意思決定に携わる政府や地方自治体のかたがたにも是非一読をお薦めしたい。」
共著者・編者
鈴木達治郎
(財)電力中央研究所社会経済研究所研究参事。東京大学公共政策大学院客員教授
城山英明
東京大学大学院法学政治学研究科教授
松本三和夫
東京大学大学院人文社会系研究科教授
青木一益
富山大学経済学部経営法学科准教授
上野貴弘
(財)電力中央研究所社会経済研究所研究員
木村 宰
(財)電力中央研究所社会経済研究所主任研究員
寿楽浩太
東京大学大学院学際情報学府博士課程
白取耕一郎
東京大学大学院法学政治学研究科博士課程
西出拓生
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程
馬場健司
(財)電力中央研究所社会経済研究所主任研究員
本藤祐樹
横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授
おすすめ本
スーザン・ハント
ペギー・ハチソン 共著
発行所 つのぶえ社
発 売 つのぶえ社
いのちのことば社
いのちのことば社
SBN4-264-01910-9 COO16
定価(本体1300円+税)
本書は、クリスチャンの女性が、教会において担うべき任務のために、自分たちの能力をどう自己理解し、焦点を合わせるべきかということについて記したものです。また、本書は、男性の指導的地位を正当化することや教会内の権威に関係する職務に女性を任職する問題について述べたものではありません。むしろわたしたちは、男性の指導的地位が受け入れられている教会のなかで、女性はどのような機能を果たすかという問題を創造的に検討したいと願っています。また、リーダーは後継者―つまりグループのゴールを分かち合える人々―を生み出すことが出来るかどうかによって、その成否が決まります。そういう意味で、リーダーとは助け手です。
スーザン・ハント
スーザン・ハント
おすすめ本
「つのぶえ社出版の本の紹介」
「緑のまきば」
吉岡 繁著
(元神戸改革派神学校校長)
「あとがき」より
…。学徒出陣、友人の死、…。それが私のその後の人生の出発点であり、常に立ち帰るべき原点ということでしょう。…。生涯求道者と自称しています。ここで取り上げた問題の多くは、家での対話から生まれたものです。家では勿論日常茶飯事からいろいろのレベルの会話がありますが夫婦が最も熱くなって論じ合う会話の一端がここに反映されています。
「聖霊とその働き」
エドウイン・H・パーマー著
鈴木英昭訳
「著者のことば」より
…。近年になって、御霊の働きについて短時間で学ぶ傾向が一層強まっている。しかしその学びもおもに、クリスチャン生活における御霊の働きを分析するということに向けられている。つまり、再生と聖化に向けられていて、他の面における御霊の広範囲な働きが無視されている。本書はクリスチャン生活以外の面の聖霊について新しい聖書研究が必要なこと、こうした理由から書かれている。
定価 1500円
鈴木英昭著
「著者のことば」
…。神の言葉としての聖書の真理は、永遠に変わりませんが、変わり続ける複雑な時代の問題に対して聖書を適用するためには、聖書そのものの理解とともに、生活にかかわる問題として捉えてはじめて、それが可能になります。それを一冊にまとめてみました。
定価 1800円
おすすめ本
C.ジョン・ミラー著
鈴木英昭訳
キリスト者なら、誰もが伝道の大切さを知っている。しかし、実際は、その困難さに打ち負かされてしまっている。著者は改めて伝道の喜びを取り戻すために、私たちの内的欠陥を取り除き、具体的な対応策を信仰の成長と共に考えさせてくれます。個人で、グループのテキストにしてみませんか。
定価 1000円
おすすめ本
ポーリン・マカルピン著
著者の言葉
讃美歌はクリスチャンにとって、1つの大きな宝物といえます。教会で神様を礼拝する時にも、家庭礼拝の時にも、友との親しい交わりの時にも、そして、悲しい時、うれしい時などに讃美歌が歌える特権は、本当に素晴しいことでございます。しかし、讃美歌の本当のメッセージを知るためには、主イエス・キリストと父なる神様への信仰、み霊なる神様への信頼が必要であります。また、作曲者の願い、讃美歌の歌詞の背景にあるもの、その土台である神様のみ言葉の聖書に触れ、教えられることも大切であります。ここには皆様が広く愛唱されている50曲を選びました。
定価 3000円